急迫不正の侵害を自ら招いた者が当該侵害に対して構成要件に該当する防衛行為を行った場合、正当防衛として違法性が阻却されるのか、という問題である。日本の判例(最決平成20年5月20日)によれば、被告人の不正な行為により自ら招いた侵害に対しては、侵害者の攻撃が被告人自身の暴行の程度を大きく越えるものでないなどの事情の下で、被告人の反撃行為が正当とされる状況における行為とはいけないから正当防衛は認められないとする。通説は、理論構成はともかく、一定の場合には正当防衛の成立を否定する。これに対し、一部の有力説は、正当防衛の成立を認めたうえで、自招行為について構成要件該当性ひいては犯罪の成立を認める。「原因において自由な行為」における判例・通説の理論構成と類似するこの理論構成は、「原因において違法な行為」と呼ばれている。
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正当防衛による反撃が認められるのは正当防衛の要件を満たす権利侵害が継続している間に限られるという考え方がある。 例えば、被害者が木刀で殴られて倒れ、加害者が暴行をやめて立ち去った後に、被害者が凶器を持って加害者を追いかけて加害者を殴打した場合、 正当防衛ではなく新たな暴行傷害と見なされる。 また、日常的に暴行を受けていた妻が寝ている夫を刺殺した事例では弁護側が正当防衛を主張したが、認められなかった。 分かりやすく表現すると、相手が殴っている間しか正当防衛にならず、相手が殴るのをやめたら殴り返してはいけないということである。